大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和41(あ)2439 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人岡宏の上告趣意一は、違憲をいうが、死刑を定める刑法の規定が憲法一三

条、三一条、三六条に違反しないことは、すでに当裁判所の判例とするところであ

つて(昭和二二年(れ)第一一九号同二三年三月一二日大法廷判決、刑集二巻三号

一九一頁)、いまこれを変更すべきものとは認められない。したがつて、原判決が、

被告人の強盗殺人等の行為につき、刑法二四〇条後段を適用して被告人を死刑に処

したことをもつて違憲であるとする所論は、理由がない。

同弁護人の上告趣意二は、量刑不当の主張であつて、適法な上告理由にあたらな

い。

また、記録を精査しても、原判決が、被告人の本件行為に対し極刑を科したこと

は、その犯情に照らし、まことにやむをえないものと認められるし、その他本件に

ついて刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同法四一四条、三九六条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとお

り判決する。

検察官 布施健公判出席

昭和四二年七月一四日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

裁判官 色 川 幸 太 郎

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